著書の守秘義務違反を問われ懲戒処分
2007/12/04 ( Tue )
この本です。
日本公認会計士協会より、懲戒処分が発表されました。
(ちなみに以前読んで、こんなコメントを書いてます。)
処分の理由として、こんなくだりがあります。
=========================
その結果、守秘義務違反に関しては、LD及びその他の関係
個人の積極的な「了解」が得られているとは認められないが、本書出版時に事後の承諾を得られると判断する合理的な
理由があり、また、事後的な黙示の承諾も認められること
から、本書の出版に関する消極的な「了解」があったものと
認められるので、守秘義務解除の「正当な理由」がないとは
いえないと判断した。
しかしながら、他の公認会計士、公認会計士業界、他の
被監査会社、一般社会等いわゆる第三者との関係に
おいては、本書の出版行為が情報漏洩の不安や
監査人への不信感の発生により、我が国の公認会計士
監査制度に対する信頼性の低下を招きかねないと判断
されたので、公認会計士としての信用失墜行為に該当
するものと認めた。
=========================
確かにこの本が出た時、守秘義務違反にならないかと会計士の間では話題になりました。
しかしながら、守秘義務違反と判断できず、「信用失墜行為」により「戒告」処分がなされたというわけです。
各会計士個人個人に対し、会計士の社会的信頼性を意識すべしと、注意を喚起するためにこの判断をしたのでは?と思ってしまいますが、これはうがった見方なのでしょうか?
下手なことをブログで書くと同様の処分が下されるリスクがある、そう捉えてしまいました。
(もちろん、守秘義務は守らなければならないものではありますが)
![]() | ライブドア監査人の告白 (2006/05/26) 田中 慎一 |
日本公認会計士協会より、懲戒処分が発表されました。
(ちなみに以前読んで、こんなコメントを書いてます。)
処分の理由として、こんなくだりがあります。
=========================
その結果、守秘義務違反に関しては、LD及びその他の関係
個人の積極的な「了解」が得られているとは認められないが、本書出版時に事後の承諾を得られると判断する合理的な
理由があり、また、事後的な黙示の承諾も認められること
から、本書の出版に関する消極的な「了解」があったものと
認められるので、守秘義務解除の「正当な理由」がないとは
いえないと判断した。
しかしながら、他の公認会計士、公認会計士業界、他の
被監査会社、一般社会等いわゆる第三者との関係に
おいては、本書の出版行為が情報漏洩の不安や
監査人への不信感の発生により、我が国の公認会計士
監査制度に対する信頼性の低下を招きかねないと判断
されたので、公認会計士としての信用失墜行為に該当
するものと認めた。
=========================
確かにこの本が出た時、守秘義務違反にならないかと会計士の間では話題になりました。
しかしながら、守秘義務違反と判断できず、「信用失墜行為」により「戒告」処分がなされたというわけです。
各会計士個人個人に対し、会計士の社会的信頼性を意識すべしと、注意を喚起するためにこの判断をしたのでは?と思ってしまいますが、これはうがった見方なのでしょうか?
下手なことをブログで書くと同様の処分が下されるリスクがある、そう捉えてしまいました。
(もちろん、守秘義務は守らなければならないものではありますが)
テーマ:会計・税務 / 税理士 - ジャンル:ビジネス


